税理士法人森田事務所 > 記事一覧 > 小規模宅地等の特例とは?特例の対象や利用の際のポイントについて解説
相続財産において、負担割合が大きい土地の評価額を大幅に減額できる特例があります。
本記事では、小規模宅地等の特例の基本的な仕組みから、対象となる4つの土地区分、そして減税を受けるためのポイントについて解説します。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業などで使っていた土地を相続する際、その土地の評価額を大きく減額できる制度です。
都市部など土地の価値が高い地域では、相続税の課税対象額が高くなりがちです。
相続税は原則として現金で納める必要があるため、相続税に対して現金が不足している場合、相続した土地を売却せざるを得ない事態が起こりかねません。
この特例は、残された家族がそれまで通りの生活を維持できるように配慮して作られた制度です。
小規模宅地等の特例は、土地の利用目的によって主に4つの区分に分けられます。
それぞれで減額される割合や、対象となる面積の上限が異なります。
以下でそれぞれ確認していきましょう。
特定居住用宅地は、被相続人が自宅として住んでいた土地を指します。配偶者や、同居していた親族がこの宅地を引き継ぐ場合などに適用されます。
限度面積は330㎡までで、評価額を80%減らすことができます。
たとえば、1億円の自宅の土地であっても、この区分が適用されれば2000万円の評価で計算することが可能です。
家族の住まいを守るための、代表的な区分と言えます。
特定事業用宅地とは、被相続人が個人で事業を行っていた土地です。
限度面積は400㎡までで、80%の評価額の減額が認められます。
事業を引き継ぐ親族が、申告期限までその事業を継続し、土地を保有し続けることなどが条件となります。
地域の商売や産業を次世代へつなぐための大切な制度です。
特定同族会社事業用宅地は、被相続人やその親族が50%を超える株式を保有する会社の事業に使われていた土地です。
限度面積は400㎡まで、減額割合は80%です。
土地を相続した親族がその会社の役員となり、申告期限まで保有し続けていることなどが要件として求められます。
オーナー企業において、自社ビルや工場の敷地を次世代へ引き渡す際に役立ちます。
貸付事業用宅地とは、アパートやマンションの経営、駐車場業など、他人に貸し付けて収益を得ていた土地を指します。
限度面積は200㎡まで、減額割合は50%となっています。
他の3つの区分に比べると優遇幅は小さくなりますが、不動産賃貸業などを営んでいる場合には有効な手段となります。
ただし、相続開始前3年以内に新しく貸し付けを始めた土地などは対象外となる場合があるため注意が必要です。
小規模宅地等の特例は、要件が比較的複雑であり、手続き上の不備があると減額が受けられなくなる恐れがあります。
以下で、特例を利用する際のポイントについてみていきましょう。
土地の取得者が誰であるか、そして、その事業や居住をいつまで続けるかを正しく把握しましょう。
どの宅地に小規模宅地等の特例を適用させる場合にも、事業や居住の実態が求められます。
要件に基づき、自身のケースが今の区分に当てはまるかを事前に精査することが重要です。
小規模宅地等の特例を適用するためには、原則として相続税の申告期限までに、遺産分割が確定していなければなりません。
もし話し合いがまとまらず、土地の持ち主が決まっていない状態で申告期限を迎えてしまうと、特例を利用できなくなる可能性があります。
どうしても間に合わない場合は、事前に届出書を提出しておくことで、後から還付を受ける仕組みもありますが、まずは期限内の分割を目指して話し合いを進めることが重要です。
小規模宅地等の特例を利用した場合、相続税の実質納税額が0円であっても、申告が必要となります。
原則として、相続税が0円の場合は税務署への申告は不要とされていますが、この特例を使った結果として相続税が0円になる場合は、例外となります。
税金がかからないから申告もしなくていいだろうと思い込んで放置してしまうと、特例の適用自体が認められず、後から本来評価額に基づいた税金とペナルティを請求されることがあるので注意しましょう。
小規模宅地等の特例は、土地の評価額を下げ、相続人の金銭的な負担を軽減してくれる救済措置です。
しかし、そのメリットを受けるためには、複数の区分の使い分けや、期限内の遺産分割、そして確実な申告を行わなければなりません。
要件の判定や計算に不安がある場合は、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。