税理士法人森田事務所

税理士法人森田事務所 > 記事一覧 > 代襲相続とは?対象範囲や相続割合など解説!

代襲相続とは?対象範囲や相続割合など解説!

記事一覧

相続が発生した際、遺産を相続するはずの被相続人の子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている、または相続権を失っている場合があります。
このような状況では、その子や兄弟姉妹の子が代わりに相続人の地位を引き継ぐ代襲相続という制度が適用されます。
この記事では、代襲相続がどのような制度なのか、対象範囲や相続割合について解説いたします。

 

代襲相続とは?

代襲相続とは、本来相続人となるはずの子や兄弟姉妹がすでに被相続人より先に死亡している場合に、その子が代わって相続する制度です。
この制度は、相続人の家族構成や生活を考慮し、本来受け継ぐべきであった財産が途切れることなく、次の世代へと承継されるよう、法的な救済措置として民法で定められています。
代襲相続が認められるのは、直系卑属と兄弟姉妹の子孫に限られます。

 

代襲相続の対象範囲

代襲相続は、相続人の地位を承継する制度ですが、誰でも代襲相続人になれるわけではなく、法律で厳格にその範囲が定められています。

 

死亡した相続人の直系卑属

代襲相続の対象となるのは、まず被相続人の子が先に死亡している場合の子、つまり被相続人にとっての孫です。
孫がすでに死亡している場合は、ひ孫が代襲相続人となります。
このように、子から下へ向かって、何世代にもわたって代襲相続が認められるため、孫やひ孫などの直系卑属の場合は、再代襲が可能です。

 

死亡した兄弟姉妹の子

被相続人に子がおらず、かつ父母や祖父母などの直系尊属もすでに死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
この兄弟姉妹のある1人がすでに死亡している場合、その兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥または姪)が兄弟姉妹に代わって代襲相続者となります。
兄弟姉妹を代襲する甥・姪は、代襲相続の範囲が1世代限りと限定されており、再代襲は認められていません。
これは、血縁が遠くなるにつれて相続関係を複雑化させないための措置です。

 

相続欠格や相続廃除で相続権を失った相続人の子

相続欠格とは、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造・破棄したりするなど、非道徳的な行為をした人が、特別な手続きを経ずに相続権を失う制度です。
また、相続人廃除とは、被相続人への虐待や重大な侮辱などがあった場合に、家庭裁判所の審判によって相続権を剥奪する制度です。
これらの理由で相続権を失った相続人の子も、代襲相続の対象となります。
これは、子が親の行為によって不利益を被らないようにするための措置です。

 

相続放棄した相続人の子は対象外

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、自らの意思で相続権を放棄することです。
相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
この「最初から相続人ではなかった」という性質上、相続放棄をした相続人の子は、代襲相続の対象とはなりません。
相続放棄をした場合、その相続分は他の相続人に分配されます。

 

代襲相続の相続割合

代襲相続人が複数いる場合の相続割合は、代襲された相続人が受け取るはずだった相続分を、代襲相続人全員で均等に分けます。
たとえば、被相続人に配偶者、子A、子Bがいたが、子Aが先に死亡し、子Aの子である孫Cと孫Dが代襲相続人となる事例を考えてみましょう。
法定相続人は、配偶者、子B、孫C、孫Dの4人です。
まず、配偶者の法定相続分は2分の1です。
そして、子Aと子Bの法定相続分はそれぞれ4分の1ですが、子Aの相続分である4分の1を孫Cと孫Dが代襲します。
このため、孫Cと孫Dは、それぞれ8分の1ずつ相続することになります。

 

代襲相続人がいる場合の相続税の基礎控除は?

相続税の基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」には、代襲相続人も含まれます。 基礎控除額は、以下の式で計算されます。

■3000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば先ほどの事例の場合、法定相続人は代襲相続人を含めて4人であるため、基礎控除額は5400万円になります。
これにより、代襲相続が発生しても、基礎控除額が減額されることはありません。

 

まとめ

代襲相続とは、相続人が死亡や相続権の喪失により相続できない場合に、その子が代わって相続する制度です。
代襲相続の対象となるのは、死亡した子や兄弟姉妹の直系卑属ですが、相続放棄した子の場合は対象外です。
代襲相続人がいる場合も、基礎控除額の計算において代襲相続人は法定相続人に含まれます。
相続税の計算でお困りの際は、ぜひ税理士にご相談ください。