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相続人の範囲とは?優先順位についても併せて解説

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家族や親族が亡くなるというのは喪失感が大きく、しばらくの間は通常の生活に戻るのも難しいかと思います。
しかし、こうした中でも適切に処理する必要があるのが遺産相続に関してです。
この記事では遺産相続の基本となる相続人の範囲やその順位、また遺産分割割合などに関して簡単に解説していきたいと思います。

 

遺産相続人と相続順位

家族や親族が亡くなった場合に発生する相続権は、法に定められた順位によって決定します。
この順位に関して、まずは説明していきます。

 

配偶者は常に相続権を持つ

亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は順位に関係なく常に相続権を有します。
ただしこの場合の配偶者は、戸籍上の配偶者となり、内縁関係の配偶者には相続権はありません。

 

相続順位1位:子(直系卑属)

亡くなった方の配偶者以外に相続権を持つ方には順位が決められており、この順位に沿って相続人が決定します。

相続順位1位が直系卑属、つまり亡くなった方の子です。
子が3人いれば3人すべてが相続権を持ちます。
仮に子がすでに亡くなっており、その子の子、つまり亡くなった方の孫がいる場合、相続権は孫に引き継がれます。
再婚相手の連れ子と養子縁組をしているケースもあるかと思いますが、子が養子である場合は少々複雑になります。
養子にも原則相続権は発生します。
ただし、相続税の基礎控除の計算では、法定相続人の実子の有無などで人数が変わるため、詳細は税の専門家である税理士に相談するのがおすすめです。

 

相続順位2位:親(直系尊属)

直系卑属に続く順位になるのが直系尊属、つまり亡くなった方の両親です。
両親がすでに亡くなっており、被相続人の祖父母が存命の場合には、相続権は遡って適用されます。
被相続人が養子の場合でも、法律上の親子関係が否定されることにはならないので相続権は生じます。
また普通養子縁組の場合、養親だけでなく実親も相続人の対象となります。
特別養子縁組の場合には、実親と法律上の親子関係ではないため、養親のみが相続人になります。

 

相続順位3位:兄弟・姉妹

相続順位3位が兄弟・姉妹です。亡くなった方の兄弟・姉妹が亡くなっている場合、子のケース同様、その子たち、つまり亡くなった方の甥姪に相続権は引き継がれます。

 

相続順位が上位の相続人がいる場合下位に相続人にならない

相続権は、基本的に相続順位が上位の相続人が存在する場合、下位の相続順位にあたる方に相続権は発生しません。
例えば亡くなった方(被相続人)に子がいる場合、その子が相続人となります。
被相続人に相続順位2、3位である親や兄弟姉妹がいたとしても、相続人にはなりません。
相続順位が下位の方が相続人になるケースとしては、上位の者がいなかったり、いた場合でも相続放棄をしていたときが考えられます。
なお配偶者に関しては、相続順位と関係なく必ず相続人になれますので、配偶者の有無は相続順位に影響を与えません。

 

相続割合の考え方

各相続人の遺産の分配は、まず遺言書の有無によって異なります。
被相続人が遺言書に誰にどのような遺産を残すか指定されている場合には、基本的に遺言書の記載通り分割します。
遺言書がない場合、相続人全員で話し合う遺産分割協議を行い、割合を決めます。
相続人全員が合意すれば、遺産の分け方はどのような分け方でも問題ありませんが、ひとつの指標として法定相続分というものがあります。
被相続人の続柄などによって異なりますので説明していきたいと思います。

 

基本的なケース

まずは基本的なケースです。
原則として配偶者がいる場合、配偶者の相続割合が最も大きくなります。
配偶者の割合が決定したら、残りを法定相続人で均等割りするのが相続割合の考え方です。

・相続人が配偶者+子の場合 → 配偶者 1/2・子 1/2

・相続人が配偶者+親の場合 → 配偶者 2/3・親 1/3

・相続人が配偶者+兄弟姉妹の場合 → 配偶者 3/4・兄弟姉妹 1/4

・相続人が配偶者のみの場合 → 配偶者 全額

例えば相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4となります。
配偶者+兄弟姉妹4人というケースでは、配偶者3/4、兄弟姉妹がそれぞれ1/16ずつです。

 

相続放棄する相続人がいるケース

遺産相続は相続放棄も可能です。相続放棄は相続人個々が決めることができ、相続人全員が放棄をすれば、遺産全額の相続が放棄されます。
相続する財産が負債の方が大きい場合などは、相続人全員が相続放棄することで、負債の返済を相続しないという選択もあります。
相続放棄した場合、その相続人は関しては、最初から存在しなかったものとし、相続割合の計算から除外して考えます。
例えば配偶者と子2人が法定相続人で、子のうち1人が相続放棄をした場合、相続割合は配偶者が1/2、子が1/2ということになります。
子が全員相続放棄をしたとしても、相続権は相続順位2位の親に移ることになります。

 

まとめ

家族がなくなった場合、問題となるケースが多いのが遺産相続です。
特に亡くなった方の遺産が大きい場合、もしくは法定相続人の関係が複雑なケースなどでは、誰が法定相続人で、どの程度の割合になるのかなどが問題となるケースが多いようです。
また、相続する金額によっては、当然相続税も発生しますので、この相続税に関しても一般の方では対応が難しいと思われます。

遺産相続の件で分からないことがある場合、放置すると大変なことになるケースもあります。
分からない部分がある場合は、相続や税の専門家である税理士に相談し、適切に相続ができるようにするのがおすすめです。