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相続放棄をした場合でも受け取れる財産とは?注意点についても解説

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相続において、相続放棄を選択することがあるかもしれません。
相続放棄をした場合にも、一部の財産は受け取ることができます。
本記事では、相続放棄をした場合にも受け取れる財産の例や注意点について解説します。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が残した一切の権利や義務を引き継がないことを家庭裁判所に申し立てる手続きを指します。
相続放棄の手続きが受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
特に、被相続人に借金などの負債があり、プラスの資産を上回っている状況などにおいて、相続放棄がなされることがあります。
ただし、相続放棄を行うと、基本的に預貯金や不動産といったプラスの資産も受け取ることができません。

 

相続放棄をしても受け取れる財産

以下で紹介する財産は、相続放棄を選択していても、例外的に受け取ることができます。
それぞれ確認していきましょう。

 

財産①生命保険の死亡保険金

生命保険の死亡保険金は、相続放棄をしていても受けとることができる場合があります。
生命保険の死亡保険金の受取人として相続放棄をした人物が指定されている場合、相続放棄の手続き後であっても保険金を受け取ることができます。
ただし、税務上の取り扱いには注意が必要です。
相続税の計算において、相続放棄をした人が受け取る保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠を適用できません。
また、受取人が被相続人本人で設定された保険契約は、保険金も遺産に含まれるため、相続放棄をしている場合には受け取ることができません。

 

財産②死亡退職金

相続放棄をしていた場合も、被相続人の死亡退職金を受け取ることができます。
多くの企業では配偶者や子どもを優先的な受取人として定めており、この場合は相続放棄の影響を受けずに受け取ることが可能です。
勤務先に退職金規定があるか、受取人がどのように設定されているかを確認することが重要となります。
もし、被相続人が受取人として規定されていた場合、死亡退職金は被相続人の遺産とされ、相続放棄した人物は受け取ることができなくなります。

 

財産③葬祭費・埋葬費

健康保険や国民健康保険から支給される葬祭費や埋葬費は、相続放棄した場合も受け取ることが可能です。
葬祭費や埋葬費は、葬儀費用の負担に対する支援として支給されるものであり、被相続人の資産とみなされることはありません。
自治体から支給されるお悔やみ金なども同様の扱いとなります。

 

財産④遺族年金・未支給年金

相続放棄した場合にも、遺族年金・未支給年金を受け取ることができます。
遺族年金は、残された家族の生活を保障するために支給されます。
被相続人の資産ではないため、相続放棄をした子どもや配偶者であっても、受給要件を満たしていれば受け取ることができます。
また、被相続人が亡くなる直前に受け取る予定であった未支給年金も、年金法に基づき遺族が受け取ります。
これらは相続のルールとは別の法律に基づくため、相続放棄の手続きとは無関係に請求が可能です。
ただし、未支給年金は相続税の課税対象にはなりませんが、受け取った人の一時所得として所得税の対象となります。
したがって、翌年の確定申告が必要になる場合がある点に注意が必要です。

 

財産⑤祭祀財産

祭祀財産とは、系譜、位牌、仏壇、墓地などの、先祖を祀るための資産を指します。
祭祀財産は、一般的な資産とは区別されており、祭祀を主宰する人が引き継ぐことになっているため、相続放棄をした人であっても受け取ることができます。
ただし、純金製の仏像など、換金性が著しく高い骨董品としての価値があるものは注意が必要です。
社会通念上、供養のために必要な範囲を超えていると判断されると、被相続人の資産とみなされる可能性があります。

 

相続放棄の注意点

相続放棄を行う際には、以下の点に注意する必要があります。

 

処分行為をしてはいけない

相続放棄を検討している場合、被相続人の資産を処分する行為は厳禁です。
預貯金を引き出して自身の生活費に充てたり、不動産の名義変更を行ったりすると、相続を認めたとみなされる単純承認に該当する場合があります。
1度単純承認とみなされると、後から負債が見つかっても相続放棄をすることができません。
相続放棄を選択する可能性のある場合には、処分行為をしないよう注意しましょう。

 

相続放棄後も資産の管理責任がある

相続放棄が受理された後も、次の相続人が管理を始められる状態になるまでは、資産を管理する義務が残ります。
民法では、自己の資産と同一の注意をもって管理し続けなければならないと定められています。
たとえば、空き家となった実家が倒壊して近隣に損害を与えた場合、相続放棄をしていても管理責任を問われる可能性があります。
相続放棄を検討する場合は、放棄後も一定期間は資産の管理責任があることを把握しておきましょう。

 

まとめ

相続放棄を行った場合にも、一部の資産は受け取ることができます。
ただし、自身が受け取れる資産であるかどうかの判断をせずに資産を処分した場合、相続放棄ができなくなる可能性がある点には注意しましょう。
相続放棄に関してお困りの際は、相続に詳しい税理士までご相談ください。