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相続税における基礎控除とは?計算方法や注意点を解説

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相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する際にかかる税金ですが、すべてのケースで発生するわけではありません。
相続税には基礎控除という仕組みがあり、一定額までは非課税となるため、基礎控除額を理解した上で適切に計算することで、不要な税負担を避けることが可能です。
本記事では、相続税における基礎控除について詳しく解説し、計算方法や注意点を紹介します。

 

相続税の基礎控除とは

基礎控除とは相続税の計算をする際に用いられる非課税枠のことで、相続した財産から借金や葬儀費用などを引いたあと、残った金額から基礎控除額を引いた金額が課税対象となります。
したがって、相続財産が基礎控除額を超えない場合、相続税の申告や納税は不要です。
これは、基礎控除により相続財産の総額が一定額以下であれば相続税がかからない仕組みであり、相続人の生活を保護するために設けられている制度です。

 

基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

■3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人(合計3人)の場合、3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円となり、相続財産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税はかからないということになります。

 

法定相続人の範囲

法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を持つ人のことを指します。
基本的に配偶者は常に相続人となり、それ以外は以下の順序で決まります。

・第1順位:被相続人の子(直系卑属)
・第2順位:被相続人の親(直系尊属)
・第3順位:被相続人の兄弟姉妹

第1順位の子がいない場合は第2順位の親、親もいない場合は第3順位の兄弟姉妹が相続人となり、同じ順位の相続人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。

 

相続税の基礎控除に関する注意点

相続税の基礎控除を正しく活用するためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。

 

法定相続人の数え方に注意

基礎控除額は法定相続人の数によって変わるため、正確に算出することが重要です。
たとえば、被相続人に配偶者と息子2人がいた場合の相続人は合計3人ですが、長男がすでに亡くなっている場合は代襲相続が発生します。
代襲相続とは、法定相続人が死亡などの理由により相続権を失っている場合に、相続権がその子などに移転する仕組みです。
代襲相続により長男の子(被相続人の孫)2人が相続人となった場合は、法定相続人は配偶者、長男の子2人、次男の合計4人となります。
また、相続放棄をした人も法定相続人としてカウントできる点に注意が必要です。
たとえば、被相続人の子2人のうち1人が相続放棄した場合でも、基礎控除額の計算にはその放棄した人を含めることができます。

 

養子の扱い

養子も実子と同様に相続の第1順位として法定相続人に含まれますが、基礎控除の計算では実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までしかカウントできません。
たとえば、実子1人と養子2人がいる場合、法定相続人の数は実子1人+養子1人で合計2人ということになります。

 

みなし相続財産の考慮

生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産も相続税の計算に含まれます。
みなし相続財産とは、相続や遺贈によって受け取る財産ではなく、被相続人の死亡をきっかけに受け取る財産で、税法上は相続財産とみなされるので相続税の課税対象になります。
ただし、一定の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が適用されるため、基礎控除額と合わせて計算すると節税につながります。

 

相続税の基礎控除を活用した節税対策

基礎控除を有効に活用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。
以下の方法を検討するとよいでしょう。

 

1.生前贈与を活用する

相続財産が基礎控除額を超えそうな場合、生前に贈与を行うことで相続税の対象財産を減らすことができます。
たとえば、暦年贈与(年間110万円まで非課税)を活用すれば、毎年少しずつ資産を移転することが可能です。
ただし、贈与した人が死亡した場合、死亡した日より前の7年間に贈与された分に対しては、贈与された際の時価で相続財産に加算されることになっているため、注意が必要です。

 

2.生命保険を活用する

被相続人が保険料を負担した上で、保険金の受取人を法定相続人に指定すれば、非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)まで相続税がかからず、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
特に、相続財産が基礎控除額を少し超える場合には、有効な節税策となります。

 

3.配偶者の税額軽減を利用する

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産を相続する場合、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い額までは相続税がかからないという制度です。
この制度を活用することで、配偶者が負担する相続税を大幅に抑えることができます。
ただし、被相続人に子がいる場合、積極的に配偶者へ財産を分割してしまうと、その配偶者が亡くなったときに大きな相続税がかかってしまう可能性があるため注意が必要です。

 

まとめ

相続税における基礎控除について解説しました。
相続税の基礎控除は、相続財産が一定額以下であれば相続税が発生しない仕組みです。
また、基礎控除をうまく活用することで、相続税の負担を減らすことも可能です。
相続税の基礎控除や節税対策について不安がある場合は、専門の税理士に相談することをおすすめします。