税理士法人森田事務所 > 記事一覧 > 相続税の税率と計算方法を詳しく解説
相続税の税率は取得する遺産額に応じて10〜55%と大きく違います。
また同じ遺産額であっても、一人で相続する場合と複数人で相続する場合では、納めるべき相続税の総額が変わる事もあります。
この記事では、複雑な相続税の税率と計算方法について細かく解説していきましょう。
相続税は取得する遺産の額が増えるほど、税率が高く設定されている累進課税です。
相続税の計算には、国税庁が示している速算表を使用する事が一般的です。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
たとえば、法定相続分に応じた取得金額が4,000万円だった場合を考えてみましょう。
税額の計算は速算表にある税率と控除額を用いて以下のようになります。
4,000万円×20%-200万円=600万円
相続税の額は600万円です。
相続税の額は法定相続分に応じて決められます。
法定相続分とは、遺産の分割割合を法で定めたものの事です。
法定相続分をもちいた相続税の計算の流れは次のとおりです。
では具体的にみていきましょう。
相続税の計算を行うには、まず遺産の合計金額を求める必要があります。
相続税の課税対象の財産として主に次のような物が考えられます。
現金や預金などのプラスの財産と、債務などのマイナスの財産を合算して、遺産の総額を求めます。
亡くなった日からさかのぼって3年以内に生前贈与をされている場合、その財産が相続税の課税価格に加算される場合があります。
加算される範囲の判断は複雑ですので、専門家に相談すると良いでしょう。
不動産の価値は路線価や固定資産税評価額によって評価します。
一定の要件を満たす場合に特例の適応となる事がありますので、評価の際には専門家へ相談すると安心です。
求めた遺産の総額から基礎控除を差し引き、課税対象になる遺産の総額を求めます。
基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。
基礎控除額を引いた後の遺産総額がマイナスになるようであれば、納税の必要はありません。
法定相続人とは民法で定められた相続人であり、配偶者の他に子、親、兄弟のことです。
配偶者以外の相続人には順位があり、子がいる場合には子が法定相続人となります。
子がいない場合は親、親もいない場合には亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人になります。
課税遺産総額を法で定められた分割割合どおりに相続人に分けると仮定して、相続税額を算出します。
これは相続税額を算出するための計算であり、実際の相続割合と異なっていても構いません。
法で定められた遺産の分割割合を法定相続分と言い、配偶者とその他の法定相続人との組み合わせによって割合が変わります。
配偶者がいない場合は配偶者以外の法定相続人で均等に遺産を分割しますが、配偶者がいる場合の割合は以下のとおりです。
このとき子や親、兄弟が複数人いる場合は、それぞれの相続分をさらに人数で割って一人当たりの金額を求めます。
求めた金額を速算表に当てはめ、各相続人の税額をそれぞれ算出します。
先ほど求めた各相続人の税額を合算したものが、納税する相続税の総額です。
あとは実際に相続した遺産の割合に応じて相続税の総額を分割し、各相続人の納付額を算出します。
算出した相続税額について配偶者や未成年、障害者などの控除を受けられる場合もありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
今回は相続税の税率と計算方法について解説いたしました。
相続税の税率は遺産総額や法定相続人の数に左右されるうえ、10~55%と大きな差があります。
また実際に相続した金額ではなく、法定相続分に応じた取得額で計算するため、計算が複雑です。
納税額に間違いがあった場合には、ペナルティが課せられる可能性もあります。
相続税の計算に不安がある場合には弁護士等へご相談ください。