税理士法人森田事務所 > 記事一覧 > 相続税申告を税理士に依頼するメリットとは
相続税申告を自ら行った場合、遺産の見落としや不動産の不適切な評価ミスが起こりやすいです。
この記事では、相続税申告を税理士に依頼するメリットについて解説します。
相続税申告は自ら行うことも可能ですが、税理士に依頼すれば以下のメリットがあります。
遺族が亡くなった悲しみで心労がたまると精神的なストレスで体調を崩す方もいます。
その状況で相続税に関する手続きなどをミスなく行うことはとても大変な作業です。
税理士に依頼すれば、手続きに関する書類収集から申請書の書き方までサポートしてもらえるので衰弱している精神面などを軽減できます。
相続税を専門にしている税理士は普段から手続きには慣れており、相続税申告に必要な書類はどこに行けばもらえるとか、申請書の書き方などを熟知しています。
そのため、申請書の複雑な書き方にも適切にサポートしてもらえるため、記入ミスや記載漏れを防げます。
税理士に依頼すれば、申告期限までのスケジュールを立てるので遅延なく手続きがスムーズに行えます。
相続税の申告には期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告しなければならないと法律で定められています。
そのため、10カ月の間に遺産分割協議を行い、自分に必要な書類を調べてから各取得場所に書類を取りに行かなればなりません。
人によっては仕事を休んで対応する場合もあり、書類収集だけでも手間と時間がかかりますが、税理士に依頼すればそういった作業を一任できるので手間と時間を省けます。
相続財産には現金や不動産などがあり、自分で不動産の評価を算出する場合には見落としや計算ミスなどに気付かないまま申告すると相続税を多く払う可能性があります。
不動産を含めた相続財産の評価を税理士に依頼すれば、実際に現地調査や現物を確認した上で適正に評価してもらえます。
そのため、相続財産の評価額が基礎控除額より少なければ申告しなくてもよいので節税できる可能性があります。
相続税の申告額は、すべての相続財産を評価した金額を基に算出されます。
そこで過少申告が発覚すると追加の相続税とは別に延滞税や加算税といった罰則が科せられます。
また、相続税を過剰に納めても、税務署の担当者から「多いですよ」と言われることはありません。
税理士に依頼すれば、適正に評価してもらえるので過少申告や過剰納付を未然に防いでもらえます。
税務調査は「会社に対して行われるもの」だとイメージしている方もいると思いますが、税務調査は個人事業主や相続税を納税した人も対象になることがあります。
また、相続税の申告書には税理士の署名欄があり、自分で申告した場合には署名欄が空白なので申告漏れの可能性が高いと判断されやすいです。
税理士は税務署から見ても適正に評価していると判断されやすいため、申告書の署名欄に署名しているだけで税務調査の対象になる確率が下がります。
ただし、確率が下がるだけで税務調査の対象から外れたわけではないので注意してください。
もし、税務調査に入られても税理士に依頼していれば、一緒に付き添ってもらえるので税務署の調査官からの質問にも適切に対応してもらえます。
相続税には特例や控除が設けられていますが、適用条件が複雑で自分の場合は適用されるのか個人で判断するのは困難です。
また、法律は不定期で改正されるため、相続税に関して法改正前の知識で行動している方は損をしている可能性があります。
その点、税理士は常に法改正などの新しい情報を入手しているので、税理士に相談すれば相続税はいくら控除されるのか、特例の対象になっているのかなど適切な節税対策を提案してもらえます。
税理士では不動産登記は行えないので、不動産登記が必要なときは司法書士、相続に関するトラブルで裁判になるようなことがあれば弁護士を紹介してもらえます。
税理士は業務範囲を超えるものに関して、いつでも専門家の力を借りられるように専門家とのつながりを大切にしています。
そのため、専門家とつながっていると自分で専門家を探す手間を省けます。
今回は、相続税申告を税理士に依頼するメリットについて解説しました。
相続税の申告には相続財産に応じた書類が必要となり、書類を収集するだけでも手間と時間がかかります。
また、相続税を申告する際には、適正に評価しなければ相続税を過剰に支払うことになるので少しでも節税したいのであれば、税金の専門家でもある税理士に相談することをおすすめします。