税理士法人森田事務所 > 記事一覧 > 相続財産の調査を税理士に依頼するメリットとは
近い関係の方が亡くなると相続が発生します。
遺産のわけ方を確定したり、相続税を支払ったりするには、まず相続財産の調査を行わなければいけません。
この記事では、相続財産の調査を税理士に依頼するメリットについて解説します。
相続とは、亡くなった方の財産を相続人が引き継ぐことです。
現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象です。
相続する財産の額が確定しないことには、相続放棄すべきかどうか、相続税の納税が必要かどうかの判断もできません。
なお、相続放棄の申請は、相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。
損をしないためには、正確かつ速やかに相続財産の調査を行わなければいけません。
相続財産は、その存在と価値をひとつずつ正しく確定していく必要があります。
まず遺品の中から手掛かりになるものを探し出し、その存在を見つけていきます。
預貯金や貴金属といったプラスの財産だけでなく、借用書などからマイナスの財産が見つかることもあります。
次に、その価値を確定させます。
預貯金の価値はそのままですが、不動産や貴金属などは適切な評価方法で評価しなければ価値を確定できません。
とくに不動産の評価方法は複雑です。
さらに相続財産に不動産が含まれる場合には、相続税の基礎控除額を超える可能性が高く、相続税の納税が必要になる可能性も高くなります。
正しく価値を評価することで、正しい納税額を計算できます。
相続財産の調査は自分自身でも行えます。
しかし税理士に依頼することで、財産の存在や価値を正確に調査でき、相続税の申告の際にも適切な額で申告できます。
故人が亡くなる直前に生前贈与した財産は、相続財産に含まれることがあります。
亡くなる前の贈与だからと相続財産に含めずにいると、相続財産額を誤って認識し、納税額を過小評価してしまう恐れもあります。
納税した額が本来の納税額よりも少なかった場合には、過少申告加算税や延滞税などの納税が必要になります。
また相続税の申告には財産目録の添付が必要です。
財産目録とは、相続財産の情報をまとめた書類です。
通常、財産目録は相続財産の調査後に作成しますが、税理士であれば財産目録に記載される財産の知識があり、それを基に財産の調査を行えます。
このように税理士に相続財産の調査を依頼することで、見落としがちな財産も発見しやすくなります。
財産評価基本通達により、相続財産には評価基準が設けられています。
ただし、この通達によって評価することが不適当な場合には、この基準を採用しなくても良い場合もあります。
それぞれのケースにおいて適切に判断するためには、相続に精通した税理士に依頼すると安心です。
とくに不動産の評価額は条件によって大きく変わることがあります。
通常、不動産の価値は、路線価や固定資産税評価額を用いて計算します。
しかし土地の形が歪であったり、道路に接している部分が狭かったりすると、価値が下がる可能性があります。
それぞれの条件に応じて補正率が変わるため、計算はケースバイケースであり複雑です。
相続税に関する特例が存在します。
特例を適用することで大きな節税効果が期待できます。
たとえば小規模宅地の特例が適用されると、不動産の評価額が減額されます。
また相続する土地の広さや用途などの条件によって、減額される割合も変わります。
条件は複雑であり、特例が適用されるのか、どの条件に当てはまるのかといった判断は簡単ではありません。
しかし税理士が相続財産の調査を行うことで、適切な特例を漏れなく適用でき、無駄なく納税できます。
相続財産の調査が終わり、納税の必要性が明らかになってから税理士へ依頼することもあるかと思います。
しかし財産の調査から税理士に依頼することで、面倒な手続きをすべて税理士に任せられます。
相続財産の調査では、金融機関での調査など、平日の日中に動かなければならないこともあります。
時間を取ることが難しい場合には、すべて税理士に任せてしまった方が良い可能性もあります。
とくに不動産を相続する場合など、基礎控除額を超えることが明白な場合には、相続税の計算や申告と合わせて財産の調査も依頼することで、負担を軽くできます。
この記事では、相続財産の調査を税理士に依頼するメリットについて解説しました。
相続財産の調査は自分で行うことも可能ですが、財産が多い場合や不動産が含まれている場合には非常に難しくなります。
しかし税理士に依頼することで、正確かつ速やかに調査できます。
相続財産の調査や相続税の申告は税理士にお任せください。