税理士法人森田事務所 > 記事一覧 > 遺産分割協議書はどのような時に必要か|不要になるケースも併せて解説
近い関係の方が亡くなると、亡くなった方の財産を相続人で分割して相続することになります。
遺産の分け方を相続人同士で相談して決める際には、決定内容を遺産分割協議書にまとめなければいけません。
この記事では遺産分割協議書が必要なケース、不要になるケースについて解説します。
遺産の分け方を話し合うことを遺産分割協議と言います。
相続財産をすべて調査したうえで、分割方法や分割割合を全員が合意するように話し合います。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告しなければいけないため、できるだけ早く進める必要があります。
遺産分割協議には、法定相続人全員が参加しなければいけません。
もしも参加していない相続人がいた場合、その協議は無効となり、相続人全員で協議をやりなおします。
とくに故人に離婚歴がある場合には、面識のない子どもが存在している可能性もあるため注意が必要です。
亡くなった方の財産を相続できる人は民法で定められており、法定相続人と呼びます。
法定相続人には亡くなった方の配偶者のほか、亡くなった方の子どもも該当します。
亡くなった方の子どもがすでに亡くなっている場合には、孫がその方の分を代襲相続します。
認知した子どもや養子縁組した子どもも法定相続人です。
子や孫がいない場合には亡くなった方の両親や祖父母が、両親や祖父母もいない場合には亡くなった方の兄弟姉妹が順繰りに法定相続人になります。
なお配偶者とは現在の配偶者であり、離婚した元配偶者は法定相続人にはなりません。
遺産分割協議で合意した内容は、遺産分割協議書にまとめなければいけません。
遺産分割協議書の書式に決まりはありませんが、相続人全員が署名し、実印を押印することで効力を発揮します。
作成した遺産分割協議書は相続人全員が1通ずつ保有します。
遺産分割協議書は、遺産の分割割合や方法について相続人全員が合意していることを証明するための書類です。
故人の銀行口座を解約する時や、遺産の名義変更を行う時などに提出を求められることがあります。
万が一遺産分割協議書の作成後に協議内容を変更したい場合には、再度相続人全員の合意を得て遺産分割協議書を作成しなおさなければいけません。
遺言書がある場合や法定相続分どおりに相続する場合には、遺産分割協議書を作成する必要がありません。
遺言書どおりに遺産を分配する場合には、遺言書によって遺産の分割方法を証明できるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
名義変更などで遺産の分割割合などを証明しなければならない場合には、遺言書を添付して証明します。
ただし遺言書の形式不備などによって遺言書が無効と判断され遺産分割協議を行った場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺言書に記載されていない財産が見つかった場合も同様です。
また、たとえ有効な遺言書があったとしても、法定相続人全員の合意があれば遺言書どおりに相続せず、遺産分割協議を行って分割方法を決められます。
このような場合にも遺産分割協議書の作成は必要です。
民法では、法定相続人の続柄によって相続割合が定められています。
これを法定相続分と言い、法定相続人の組み合わせによって次のような相続割合になります。
法定相続人の組み合わせ | 配偶者の相続割合 | 配偶者以外の相続割合 |
---|---|---|
配偶者のみ | すべて相続 | - |
配偶者と子ども | 2分の1 | 2分の1 |
配偶者と両親 | 3分の2 | 3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
子どもが複数人いる場合には、子どもの相続分を子どもの人数で分割し、それぞれが均等に相続します。
両親や兄弟姉妹も同様です。
配偶者がいない場合には、上記の表にある配偶者以外の方が配偶者の相続分も合わせて相続します。
たとえば両親しかいない場合には、両親がすべての財産を相続することになります。
法定相続分どおりに相続する場合にも、遺産分割協議書の作成は不要です。
相続登記など、遺産分割協議書や遺言書といった遺産の分割割合を示す書類を提出する場面において、法定相続分どおりに相続する場合は別途特別な書類を提出する必要はありません。
亡くなった方の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本など、基本的な書類のみで手続きできます。
この記事では遺産分割協議書の作成が必要なケースと、不要になるケースについて解説しました。
相続人同士で遺産の分け方を協議し決定した場合には、遺産分割協議書を作成しなければいけません。
遺産分割協議書はさまざまな相続手続きで提出する可能性があります。
しかし、遺言書や法定相続分どおりに分配する場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
相続に関する相談は税理士までお問い合わせください。