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配偶者居住権は相続税の節税になる?

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本来、不動産を所有していた配偶者が亡くなったあと、残された配偶者がその自宅に住み続けるためには、配偶者自身が自宅を相続しなければいけません。
相続方法には、建物の権利をすべて相続する方法のほか、他の相続人が所有権を相続し、配偶者は居住権のみを相続する方法もあります。
この記事では配偶者居住権の仕組みと、活用することで相続税の節税になるかを解説します。

 

配偶者居住権

配偶者居住権とは、建物に関する権利を所有権と居住権に分け、配偶者が居住権のみを相続できる仕組みです。
建物の所有権は配偶者以外の方が相続できます。
制度を利用するには、遺言書にその旨を記載するか、遺産分割協議で相続人全員の合意のもと決定しなければいけません。
居住権を相続した配偶者は、自身が亡くなるまで、もしくは遺産分割協議などで設定した期間、所有者に家賃を支払うことなくその建物に住み続けられます。

 

相続人が複数いる場合の相続

相続人が複数いる場合、それぞれが相続できる財産の割合は、法律により定められています。
協議や遺言書により割合を変更することも可能ですが、法律通りの割合で相続すると、不動産を相続することにより生活が苦しくなる可能性もあります。

たとえば相続人が配偶者と子どもであるとき、それぞれが相続できる財産額の割合は、相続財産全体の2分の1ずつです。
しかし地域によっては、不動産の価値は高額になることがあり、不動産を相続するとその他の財産を相続できなくなる場合があります。
夫婦の共有財産が被相続人名義の不動産に偏っていた場合、現金を相続できない配偶者は生活が難しくなります。

 

配偶者居住権を相続する

たとえば相続財産が評価額4,000万円の自宅と4,000万円の現金だった場合を考えてみましょう。
2分の1ずつ分配するため、配偶者が自宅を相続すると、現金は子が相続することになります。
このままでは配偶者は現金を相続できません。

しかし建物の価値を所有権と居住権に分けて考えると、たとえば相続税評価額4,000万円の自宅の価値を、所有権3,000万円と居住権1,000万円というように分けられます。
このときの居住権の価値は、建物の耐用年数や配偶者の平均余命などから計算できます。
これにより、配偶者が居住権1,000万円と現金3,000万円を相続し、子が所有権3,000万円と現金1,000万円を相続できるようになります。
配偶者も現金を相続できるようになるため、生活資金を確保できるという仕組みです。

 

配偶者居住権と相続税

配偶者居住権も建物の所有権と同様、相続税の課税対象です。
建物とそれが建つ土地それぞれに相続税が発生します。
制度を活用する際の評価や相続税額の計算は複雑なため、税理士に計算を依頼すると安心です。

 

配偶者居住権が節税になることもある

先の例の子どもの立場で考えると、配偶者居住権が節税につながることもあります。

両親の一方が亡くなったとき、その配偶者が相続した(一次相続)財産は、その方も亡くなったタイミングで子が相続する(二次相続)ことになります。
一次相続時には、不動産の価値を所有権と居住権に分けて相続していたため、本来であれば二次相続時に子どもが居住権を相続しなければいけません。
しかし、配偶者居住権は配偶者のみが使用できる権利であり、配偶者が亡くなると同時にその権利も消滅します。
これにより、所有権を持っている子どもは自動的に居住権を得ることになります。
結果として、所有権に対する相続税を納めるだけ不動産の権利をすべて得られ、節税になるのです。

 

条件によっては節税にならないこともある

配偶者居住権の節税効果は、相続財産の額や所有権を相続した人の状況、その他の控除や特例を活用できるかによっても変わります。

たとえば配偶者には配偶者控除があり、最低でも1億6,000万円までは相続税がかかりません。
そのため不動産の権利を配偶者と子どもで分けて相続するよりも、配偶者がすべて相続した方が節税になる可能性もあります。
また子どもが不動産を相続するとき、子どもが故人と同居していなかった場合には、自宅の土地の評価額を最大で80%減額できる特例を活用できません。
この状況で子どもが不動産を相続すると、相続税が高額になることもあります。

さらに、二次相続時に子どもが持ち家を持っていない場合には、家なき子特例という土地の評価額を最大80%減額できる特例を活用できる可能性もあります。
これらを総合的に考えると、配偶者居住権を活用しない方が節税になることもあります。
どちらの方が節税になるかはケースバイケースです。

 

まとめ

この記事では配偶者居住権の概要と、その節税効果について解説しました。
亡くなった方の不動産の権利を所有権と居住権に分けて相続することで、残された配偶者も安心して自宅に住み続けることができます。
ただし相続税を考えたとき、節税効果があるかどうかはケースバイケースです。
状況に合わせて詳しい金額を計算しなければ判断できないため、不動産の相続時には税理士までご相談ください。