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■相続税の期限
相続税の申告については、期限が設けられています。相続税の申告書の提出義務者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告書を提出する必要があります(相続税法27条1項)。
■「相続の開始があったことを知った日」とは
「相続の開始があったことを知った日」は、相続の開始原因が被相続人の死亡であることから、基本的には「被相続人の死亡を知った日」になります。
もっとも、被相続人の死亡以外でも相続が生じる場合があることから、例えば、失踪宣告によって死亡とみなされた者の相続人は「失踪宣告のあったことを知った日」、相続人の廃除に関する裁判の確定により相談開始後に相続人となった者は「裁判の確定を知った日」が「相続の開始があったことを知った日」に当たることになります。
■申告期限の特例
もっとも、災害等のやむを得ない事由があり、上記の申告期限までに申告できないといった事態が生じた場合には、例外的に申告期限が延長される場合があります。この特例は、税務署長の職権や法定の一定の事由が生じた場合に、納税義務者からの申請によって認められるものです。
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