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相続税申告の全体の流れ

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相続税申告の全体の流れは、被相続人の死亡など、相続開始原因の発生から始まり、最終的には被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告・納税を行います。以下に、時系列に沿った手続き・する必要がある事項を説明します。

(1)被相続人の死亡(相続開始)

(2)死亡の事実を知ってから7日以内
・死亡届の提出
死亡届は、死亡診断書を添付して市区町村に提出しなければなりません(戸籍法86条)。

(3)死亡から3か月以内
・相続放棄又は限定承認
相続放棄を行うと、最初から相続人でなかったとみなされることになります(民法939条)。
限定承認を行うと、相続により承継した被相続人の債務につき、相続財産を限度として責任を負うことになります(同法922条)。

この時点までには遺産や債務の概要を整理しておき、相続放棄や限定承認を行うか否か判断することになります。

(4)死亡から4か月以内
・所得税の準確定申告と納付
被相続人の死亡した年の死亡日までの所得を税務署に申告しなければなりません。

(5)死亡から10か月以内
・相続税の申告と納付
延納や物納を行う場合には、申告と同時に申請を行います。

期限が決まっているのは以上の手続きになりますが、相続税の申告に付随して行わなければならない作業は他にも以下のようなものがあります。
・遺言書の有無の確認
・相続人の確認
・遺産や債務の調査・評価
・遺産分割協議書の作成

税理士法人森田事務所では、兵庫県、大阪府、奈良県、福岡県、長崎県、熊本県、広島県、岡山県、静岡県、京都府を中心に、相続に特に力を入れて税務全般のご相談を承っております。全国さまざまな地域に初回相談無料で対応しておりますので、税務に関するご相談等、お気軽に当事務所までご相談ください。