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相続税申告をしなかったらどうなる?

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■申告期限の徒過
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日から10か月です。この期限内に申告をしなかった場合の流れとしては期限後申告書を提出する(国税通則法18条)か、税務署長の職権に基づく調査によって決定処分を受ける(同法25条)ことになります。また、新たに申告書を提出すべき要件に当たることになった場合も期限後申告を行うことになります(相続税法30条)。

■加算税
申告をせずに申告期限を過ぎてしまった場合、無申告加算税が課されてしまうことになります。加算税が課されてしまう事由としては、期限後申告書の提出(国税通則法66条1項1号)・決定処分(同号)が挙げられていますので、申告期限を過ぎてしまえば
加算税は課されてしまいます。

加算税の税率は原則として、納付すべき税額が50万円以下であれば税額の15%(同法66条1項)・納付すべき税額が50万円を超える場合には20%になります(同条2項)。

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