税理士法人森田事務所

相続税の問題は、毎年生じるような日常的な問題ではありません。ですが、親や親族の死亡によって財産を相続することは、多くの人が経験していく場面になります。

しかし、相続税は申告・納付について熟知しているという方は、中々いないかもしれません。それは、相続税の手続きに専門的な知識を必要とし、独力で行うのが難しいというのが根底にあるものと考えられます。インターネットが発達して有益な情報を簡単に入手できるようになりましたが、ミスが許されない相続税申告の難しさは、やはり今も変わっていません。

当事務所は税務全般に対応しておりますが、特に相続については力を入れており、以下のような問題・ご相談について、相続問題に精通した税理士がサポートいたします。

・相続税申告書類の作成
・相続税申告に必要な書類の収集
・相続税申告
・相続税に関する税務相談
・税務調査に対する対応

税理士法人森田事務所では、兵庫県、大阪府、奈良県、福岡県、長崎県、熊本県、広島県、岡山県、静岡県、京都府を中心に、相続に特に力を入れて税務全般のご相談を承っております。全国さまざまな地域に初回相談無料で対応しておりますので、税務に関するご相談等、お気軽に当事務所までご相談ください。

■相続税とは
相続税は、相続や遺贈・死因贈与により財産を取得した場合に課される税金になります。相続税は申告納税制度とされており、納税者が自ら税務署に申告を行って税金を納める必要があります。

■相続税の納税義務者
各相続人等が取得した財産の合計額が基礎控除額を上回る場合に、申告および納税の義務が生じます。
この際に注意しなければならないのは、特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)を適用して納税額が0になる場合は、申告する必要がある点です。

■相続税の課税財産
相続税がかかる財産は、民法典に定められた相続・遺贈(死因贈与を含む)によって取得した財産が原則です。もっとも、相続税法には「みなし相続財産」(相続税法3条他)といって、例外的に相続又は遺贈によって取得した財産とみなされ、課税対象になる場合があります。

税理士法人森田事務所では、兵庫県、大阪府、奈良県、福岡県、長崎県、熊本県、広島県、岡山県、静岡県、京都府を中心に、相続に特に力を入れて税務全般のご相談を承っております。全国さまざまな地域に初回相談無料で対応しておりますので、税務に関するご相談等、お気軽に当事務所までご相談ください。

相続税申告の全体の流れは、被相続人の死亡など、相続開始原因の発生から始まり、最終的には被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告・納税を行います。以下に、時系列に沿った手続き・する必要がある事項を説明します。

(1)被相続人の死亡(相続開始)

(2)死亡の事実を知ってから7日以内
・死亡届の提出
死亡届は、死亡診断書を添付して市区町村に提出しなければなりません(戸籍法86条)。

(3)死亡から3か月以内
・相続放棄又は限定承認
相続放棄を行うと、最初から相続人でなかったとみなされることになります(民法939条)。
限定承認を行うと、相続により承継した被相続人の債務につき、相続財産を限度として責任を負うことになります(同法922条)。

この時点までには遺産や債務の概要を整理しておき、相続放棄や限定承認を行うか否か判断することになります。

(4)死亡から4か月以内
・所得税の準確定申告と納付
被相続人の死亡した年の死亡日までの所得を税務署に申告しなければなりません。

(5)死亡から10か月以内
・相続税の申告と納付
延納や物納を行う場合には、申告と同時に申請を行います。

期限が決まっているのは以上の手続きになりますが、相続税の申告に付随して行わなければならない作業は他にも以下のようなものがあります。
・遺言書の有無の確認
・相続人の確認
・遺産や債務の調査・評価
・遺産分割協議書の作成

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■相続税の期限
相続税の申告については、期限が設けられています。相続税の申告書の提出義務者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告書を提出する必要があります(相続税法27条1項)。

■「相続の開始があったことを知った日」とは
「相続の開始があったことを知った日」は、相続の開始原因が被相続人の死亡であることから、基本的には「被相続人の死亡を知った日」になります。

もっとも、被相続人の死亡以外でも相続が生じる場合があることから、例えば、失踪宣告によって死亡とみなされた者の相続人は「失踪宣告のあったことを知った日」、相続人の廃除に関する裁判の確定により相談開始後に相続人となった者は「裁判の確定を知った日」が「相続の開始があったことを知った日」に当たることになります。

■申告期限の特例
もっとも、災害等のやむを得ない事由があり、上記の申告期限までに申告できないといった事態が生じた場合には、例外的に申告期限が延長される場合があります。この特例は、税務署長の職権や法定の一定の事由が生じた場合に、納税義務者からの申請によって認められるものです。

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相続税申告の必要書類はなかなか数が多く、入手先も多岐に渡ります。以下には代表的な必要書類を紹介します。

■相続人関係
・被相続人および相続人の戸籍謄本
・遺言書や贈与契約書
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書

■財産関係
・固定資産税の評価証明書
・登記済権利証
・登記事項証明書
・地積測量図又は公図の写し
・売買契約書
・賃貸借契約書
・預金通帳
・株券
・保険証券や関係書類

■債務関係
・金銭消費貸借契約書
・課税通知書・納付書
・墓碑購入代金の領収書・請求書
・葬儀費用の領収書・請求書

ここで挙げたもの以外でも、相続税申告をする際に必要になる書類が出てくる場合があります。これらの書類は、手続き自体に必要な物もあれば、相続財産を評価するのに用い、税額の決定に関わってくる物もあります。各書類は手続きの流れの中で必要になってくる場面が異なることから、必要書類の収集は可能な限り迅速に行うことが望ましいです。

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■申告期限の徒過
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日から10か月です。この期限内に申告をしなかった場合の流れとしては期限後申告書を提出する(国税通則法18条)か、税務署長の職権に基づく調査によって決定処分を受ける(同法25条)ことになります。また、新たに申告書を提出すべき要件に当たることになった場合も期限後申告を行うことになります(相続税法30条)。

■加算税
申告をせずに申告期限を過ぎてしまった場合、無申告加算税が課されてしまうことになります。加算税が課されてしまう事由としては、期限後申告書の提出(国税通則法66条1項1号)・決定処分(同号)が挙げられていますので、申告期限を過ぎてしまえば
加算税は課されてしまいます。

加算税の税率は原則として、納付すべき税額が50万円以下であれば税額の15%(同法66条1項)・納付すべき税額が50万円を超える場合には20%になります(同条2項)。

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■相続税申告の困難さ
「自分で相続税申告ができるのか?」という問いに対しては、「可能ではあるが、実際はオススメできない」というのが答えになります。

・書類収集・作成の煩雑さ
「相続税申告の必要書類」のページに挙げられているように、必要な書類を個人が自力で集めるのは容易ではありません。また、相続税申告書の記入については、多数の書類をミスなく記入する必要があり、専門家である税理士に頼む方が簡便であると言えます。

・税務調査との関係
相続税においては、申告の複雑さなどが原因となって、所得税などに比べて税務調査に入られる割合が高くなっています。また、税務調査に入られて追徴を受ける確率は80%を越え、35%という高い税率を課されてしまうという点を踏まえると、相続税の申告については、専門家である税理士に任せるのが安心であると言えます。

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■相続税の税務調査とは
相続税の税務調査は、申告義務者が申告を行わなかった場合や税務署の調査と比べて申告額が少ないと判断された場合に行われるものです。

■税務調査と追徴
相続税について税務調査が行われた場合、高確率で追徴課税されるのが実態です(平成28事務年度は税務調査を受けた中で82%が違法として追徴を受けています)。

さらに、税額の基礎となる事実を隠蔽するなど、申告漏れが悪質である場合は重加算税(過少申告の場合は35%・無申告の場合は40%)が課されますが、平成28事務年度においては、追徴を受けた中の13.1%が重加算税を賦課されています。

■税務調査の概要
税務署は財産についてさまざまな情報を収集しています。例えば、被相続人が死亡して死亡届を市町村役場に提出すると思いますが、この際に市町村役場からは、税務署に対して不動産についての情報が送られます。

税務署はこうして事前に収集した情報を基に、被相続人ないし相続人の家を訪れ、通帳の確認などを通して、申告に漏れがないかを調査するのです。

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■税務とは
「税務」とは辞書的な意味でいえば、税金を課したり、徴収を行う行政事務のことを言います。

分かりやすく言うと、相続税・法人税・所得税などの各種税についての申告や申告に伴う各種書類作成・納税などが「税務」ということになります。

■税理士の業務
税理士は税務について、税理士法2条の1号~3号に定められた、以下の業務を専門としています。

(1)税務代理
税務代理とは、確定申告や税務署などに行う各種申請・届出等を納税者に代わって行うことを言います。

(2)税務書類の作成
税務書類の作成とは、確定申告書・相続税申告書などの税務署等に提出する書類を、専門家として納税者に代わって行うことを言います。

(3)税務相談
税務相談とは、納税義務の有無や税の申告の方法・期間・手続き等、税金に関する事項について、納税者の質問に対応してアドバイス等を行うことを言います。

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