税理士法人森田事務所 > 取扱業務
また、相続税申告を行うのは一生に何度もあるわけではないため、友人等の身近な人に頼って行うのも難しいかもしれません。当事務所は、税金のプロとして税務相談や税務書類の作成、相続税申告の代理を行い、相続税申告のサポートを丁寧に行います。
また、他の士業との連携にも長けており、法人グループ内の様々な士業と密に連携してご相談に対応させていただきます。主に、兵庫県、大阪府、福岡県、長崎県、熊本県、広島県、岡山県、静岡県、京都府を中心にご相談を承っておりますが、これらの地域に限らず、全国どこでもご相談をお待ちしております。
相続税の申告は不要な方でも、銀行預金や証券口座の解約手続、不動産の名義変更手続等、相続が発生すると数多くの煩わしい手続きを行う必要があります。「相続手続は初めてで何をしたらよいか分からない」、「仕事で時間が取れない」等、相続手続がご心配な方に、煩雑で面倒な相続手続をワンストップでサポートいたします。
「亡くなる前に少しでも次世代に財産を移したいが、贈与税や相続税の負担を考えてどのくらいの資産を移したらよいか分からない」、「会社の株式も含め子供に会社の代表を承継させたいが贈与税がどのくらいかかるか不安」等、生前贈与への不安が少なからずあると思います。相続対策には、【遺産分割対策】【財産移転対策】【財産評価の引下げ対策】【納税資金対策】と4つの対策があります。私たちは、様々な観点から相続対策を提案し、最適な相続対策が行えるようサポートいたします。
「家族がずっと仲良く暮らしてほしい」そのような想いを確実に伝える方法として私たちは【遺言書】の作成をお勧めしております。生涯をかけて築き上げてきた財産や先代から受け継ぎ守り続けてきた財産もいずれは相続で次の世代へ引き継がれます。遺産相続は、誰もが円満に行われることを願いますが、近年、遺産分割の話し合いがまとまらず、争族に発展するケースが増加してます。誰に何の財産を承継させるのか、相続が【争族】ではなく【想続】になるように、あなたの想いを家族に遺せるようサポートいたします。
誰がどの財産を相続するのかを協議した内容をまとめたのが遺産分割協議書になり、この協議内容によって、各相続人が納税する相続税が決まります。日本の法律では、配偶者が相続した一定額の財産までは、配偶者の相続税を免除する特例がありますので、亡くなった方の配偶者がご存命(1次相続)の場合、目先の相続税の負担を少なくするため配偶者の特例を目一杯使って分割するケースが多々あります。このような分割を行ってしまうと、次に配偶者が亡くなった時(2次相続)の税金が高額になる可能性があります。
私たちは、配偶者の特例を使う場合でも、1次相続だけでなく2次相続まで含めて比較検討し、税金面でも最適な分割になるようサポートいたします。