税理士法人森田事務所 > 記事一覧 > 相続放棄のメリットとは?デメリットについても紹介
被相続人が残した財産に、多額の借金が含まれている場合、相続人はその負債をすべて引き継がなければならないのでしょうか。
もし、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いことが分かった場合、相続人は自身が借金を背負うリスクに直面することになります。
この記事では、そのようなリスクを回避するための法的な手段である「相続放棄」のメリット・デメリットについて解説いたします。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、被相続人の遺産の一切を引き継がないという意思表示をする手続きです。
この手続きが受理されると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継がないという包括的な効力があります。
この制度は、特に被相続人に多額の借金があることが明らかである場合に利用されます。
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金や未払金といったマイナスの財産を相続する義務から完全に解放されることです。
これにより、相続人は自身の財産から被相続人の負債を返済する必要がなくなります。
また、相続財産を巡る他の相続人とのトラブルから解放されるという利点もあります。
遺産分割協議に参加する必要がなくなり、相続手続きの煩雑さかを避けられます。
相続放棄は、被相続人の財産状況が不明確な場合や、借金の存在が明らかである場合に、自身の生活を守るための有効な手段となります。
相続放棄には、いくつかのデメリットも存在します。
まず、相続放棄をすると、後から見つかった不動産や預貯金といったプラスの財産も一切相続できなくなります。
1度受理された相続放棄は、原則として撤回できないため、慎重な判断が必要です。
また、相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移りますが、次順位の相続人には相続権の移動が通知されません。
相続放棄する際は、事前に相続権が移る可能性のある親族に話を通しておきましょう。
さらに、相続放棄をした場合でも、次に相続人となる人が相続財産を管理できるようになるまで、財産の管理義務が残る場合があります。
相続放棄の手続きは、相続が開始されたことを相続人が知ったときから3カ月以内が申述の期限です。
この期間内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することから手続きは始まります。
申述書には、被相続人の情報や申述人の情報、相続放棄を希望する理由などを記載します。
申述書が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄受理証明書」が交付されます。
この証明書は、相続放棄が法的に認められたことを証明するもので、債権者への対応などに使用します。
相続放棄は、以下のような場合に検討すべきです。
まず、被相続人に多額の借金があることが明らかである場合です。
相続財産が負債を明らかに上回っている場合は、相続放棄をすることで、迅速かつ確実に負債から解放されることができます。
次に、特定の相続人に遺産を集中させたい場合です。
たとえば、被相続人が会社経営を行っていた場合、遺産の大部分が経営に関わるものであったとき、会社経営を承継する相続人に遺産を集中させるため、他の相続人が相続放棄を選択することがあります。
相続放棄には、いくつか注意すべき点があります。
まず、相続放棄をする前に、被相続人の財産を勝手に利用および処分してはいけません。
被相続人の財産を利用したり処分したりすると、単純承認したと見なされ、相続放棄が無効になるリスクがあるからです。
次に、相続放棄は、相続が開始されたことを知ったときから3カ月以内に行わなければなりません。
この期間を過ぎると、原則として単純承認したとみなされます。
この期間は、家庭裁判所に申し立てることで延長できる場合もあります。
また、1度相続放棄してしまうと、後に判明した遺産を受け取ることができないため、慎重な遺産調査が必要です。
財産の中でも生命保険金の受取には注意が必要になります。
生命保険金は、受取人が相続放棄をした人に指定されている場合や、約款などで法定相続人を受取人にすると定められている場合、相続放棄していても受け取ることができます。
しかし、医療保険の入院給付金などで受取人が亡くなった人自身となっている生命保険金は、相続放棄すると受け取ることができません。
相続放棄以外にも、相続には2つの方法があります。
1つは単純承認です。
これは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件に受け継ぐ方法です。
もう1つは限定承認です。
これは、相続財産の範囲内で借金を弁済し、超過分は支払わないという条件付きの相続方法です。
限定承認は、借金の有無が不明な場合や、大切な財産を残したい場合に有効です。
相続放棄は、借金から完全に解放されるメリットがある一方で、プラスの財産もすべて手放すデメリットがあります。
手続きは、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄をする前に、被相続人の財産を処分しないように注意が必要です。
相続でお困りの際は、税理士にご相談ください。