税理士法人森田事務所 > 記事一覧 > 相続税の2割加算とは 加算対象者や計算方法について解説
家族や親しい人に財産を遺したいと考えたとき、受け取る相手が誰であるかによって、相続税の負担が大きく変わることがあります。
本記事では、相続税の2割加算について、加算対象者や計算方法などについて解説していきます。
相続税の2割加算とは、子どもや両親といった被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人が財産を相続した場合に、本来の相続税額に20%相当額を上乗せして納税しなければならないという制度です。
一般的に遺産は、配偶者や子どもなど血縁的に近い親族が承継します。
ただし、場合によっては孫や兄弟姉妹、あるいは親族以外の人物が遺贈によって、財産を受け取ることもあります。
この制度は、本来であれば親から子、子から孫というように、2回の相続を経て移転すべき財産を、1回で飛ばして移転させることによる税負担の不均衡を調整することを目的としています。
相続税の2割加算の対象となるのは、以下の通りです。
◼️被相続人の兄弟姉妹
法定相続人であっても、一親等ではないため加算されます。
◼️被相続人の甥や姪
兄弟姉妹が亡くなっている場合に代襲相続人となった場合も対象です。
◼️被相続人の孫
通常、孫への相続は加算対象となります。
◼️友人や愛人などの親族以外の人物
遺言によって財産を譲り受けた場合も対象です。
◼️養子となっている孫
いわゆる孫養子は、法律上は一親等の子として扱われますが、原則として2割加算の対象となります。ただし、その孫の親がすでに亡くなっており、孫が代襲相続人となっている場合は、2割加算の対象外となります。
一方で、加算の対象にならず、本来の税額のままでよい相続人には、以下のような方々が含まれます。
◼️配偶者
常に加算の対象外です。
◼️子ども
実子だけでなく、養子も原則として2割加算の対象外となります。
◼️両親
被相続人に子どもがいない場合に相続人となる父母も一親等です。
◼️代襲相続人としての孫
本来相続人になるはずだった子どもがすでに亡くなっているため、その代わりに相続人となった孫については、例外として2割加算は行われません。
自身がどの関係性に当てはまるかを正確に判断することが重要です。
相続税の2割加算の計算は、まず相続人全員の税額の合計を算出し、それを各人の取得割合で振り分けた後に行います。
以下で具体的な手順を確認していきましょう。
相続税の2割加算の対象となる場合、まず課税対象となる遺産の総額を算出する必要があります。
課税対象額を求める際には、相続税の基礎控除の他、債務控除、みなし相続財産、生前贈与などの加算、差し引きを行います。
この段階ではまだ、誰が2割加算の対象であるかは関係なく、遺産全体をひとつの塊として捉えて計算を進めます。
相続税の課税対象額が確定したら、遺言や遺産分割協議を経て、各相続人および受贈者の取得割合を決定します。
その後、取得金額に応じた税率を乗じて、控除額を差し引きます。
最後に、手順②で求めた各人の税額のうち、2割加算の対象者に該当する人の分だけを1.2倍にします。
たとえば、友人Aの加算前税額が100万円だった場合、100万円 × 0.2 = 20万円が加算され、最終的な納税額は120万円となります。
加算の対象ではない配偶者や子どもの税額は、そのままの金額で据え置かれます。
このように、加算はあくまで対象者個人の計算において行われるものであり、他の相続人の税額に影響を与えるものではありません。
もし、2割加算が必要な対象者であるにもかかわらず、加算せずに申告してしまった場合、税務署から過少申告とみなされます。
後から不足分を納めるだけでなく、附帯税として過少申告加算税や、納付が遅れたことによる延滞税が課される可能性があります。
税務調査で指摘を受けると、本来の税額よりも負担が増えてしまうため、最初から正確な計算を行うことが求められます。
相続税の2割加算は、一親等の親族以外が財産を引き継ぐ際にかかる、制度上の調整ルールです。
場合によっては、納税額が20%増える可能性があることを把握しておく必要があります。
加算の対象かどうかの判断や、その後の複雑な税額計算を誤ると、ペナルティを受ける恐れがあります。
相続税申告に不安がある場合は、相続税に精通している税理士に相談することをおすすめします。