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相続税対策として今からできること

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相続税は基礎控除を超える財産を相続した際に課税される税金です。
相続が発生してから対策を講じることは難しく、事前の準備が重要になります。
本記事では、相続税の負担を軽減し、円滑な資産承継を実現するための具体的な手法を、税理士の視点から解説します。

 

遺言書の作成で争族を防ぐ

遺言書は相続財産の分割方法を被相続人が事前に指定できる法的手段です。
民法に定められた要件を満たすことで、遺産分割協議を経ることなく、指定した内容に従った相続が可能になります。
相続人間の対立や争いを未然に防ぎ、相続手続を円滑に進めることができる点が大きなメリットといえます。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、それぞれに特徴があります。
自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用することで紛失や改ざんのリスクを回避できます。
公正証書遺言は公証人が作成に関与するため、形式不備による無効のリスクが低く、確実性が高い方法です。
財産内容や相続人の状況に応じて適切な形式を選択する必要があります。
専門家のサポートを受けることで、法的に有効な遺言書を作成できる可能性が高まります。

 

生前贈与による課税財産の圧縮

生前贈与は相続財産を減少させることで相続税の負担を軽減する代表的な手法です。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税は課税されません。
複数年にわたり計画的に贈与を行うことで、将来の相続税負担を抑えることが可能になります。
国税庁が公表する情報によると、2024年1月から相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、累計2500万円までの特別控除に加え、年110万円までの贈与が相続財産に加算されない仕組みとなっています。
将来値上がりが見込まれる財産や収益物件を早期に移転することで、相続税の圧縮効果が期待できます。
ただし、制度選択後は暦年贈与に戻れないため、慎重な判断が必要です。
財産の種類や金額、贈与を受ける側の状況を総合的に考慮して制度を選択することが求められます。

 

不動産への資産転換による評価減

相続税における財産評価は、現預金が額面そのままであるのに対し、不動産は路線価方式や倍率方式により評価されます。
国税庁が定める財産評価基本通達に基づき、土地は路線価で評価されます。
路線価は公示価格の約80パーセントを目安として設定されています。
建物は固定資産税評価額で評価されます。
固定資産税評価額は再建築価格を基準として算定され、実勢価格との間に乖離が生じます。
この評価差を利用することで、相続税の課税価格を圧縮できる可能性があります。
賃貸用不動産は、貸家建付地や貸家評価により、さらに評価額が減額されます。
賃貸用不動産の土地は貸家建付地として評価され、自用地評価額から借地権割合と借家権割合に応じた評価減が適用されます。
建物は貸家として評価され、借家権割合30パーセントを考慮した評価減が適用されます。
ただし、相続直前の駆け込み購入や過度な借入による取得は、税務署から否認されるリスクがあります。
事業性や収益性を考慮した計画的な実行が求められます。

 

生命保険と非課税枠の活用

生命保険金は相続税法上みなし相続財産として課税対象になりますが、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が設けられています。
法定相続人が3人であれば1500万円まで非課税となり、現預金をそのまま相続するよりも税負担を軽減できます。
生命保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象外です。
特定の相続人を受取人に指定することで、納税資金の確保や代償分割の原資として活用できます。
現預金を保険に転換することで、評価減と納税資金の確保を同時に実現できる有効な手法といえます。
契約形態により課税関係が異なるため、専門家への相談が重要です。
保険商品の選択や契約者・被保険者・受取人の設定により税務上の取り扱いが変わる点に注意が必要です。
適切な設計を行うことで、相続税対策として最大限の効果を得ることが期待できます。

 

まとめ

相続税対策は、相続が発生する前に計画的に実行することで、税負担の軽減と円滑な資産承継を両立できます。
遺言書の作成により争族を防ぎ、生前贈与や相続時精算課税制度を活用して課税財産を圧縮し、不動産への転換や生命保険の非課税枠を利用することで、評価額を引き下げる効果が期待できます。
制度ごとに要件や注意点が異なり、財産内容や家族構成によって最適な手法は変わります。 過度な節税策は税務署から否認されるリスクもあるため、実行にあたっては専門的な知識が不可欠です。
そのため、具体的な対策を検討する際は、税理士などの専門家に相談しながら進めることが重要です。