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3つの遺言書|それぞれのメリット・デメリット

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相続トラブルを未然に防ぐために、遺言書を作成する方もいらっしゃるかと思います。
しかし、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ作成方法や効力、保管義務などが異なり、どの形式を選ぶかによって、遺族の手続きや紛争のリスクも変わってきます。
本記事では、遺言書の基本である3つの形式について、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

 

遺言書には3つの形式がある

遺言書は、自らの財産を死後に最も有効かつ有意義に活用してもらうために、その意志や想いをあらかじめ明確に伝える手段です 。
遺言書には主に3つの形式があり、それぞれ作成方法や効力が異なります。具体的には、以下の3つの形式です。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

1つずつみていきましょう。

 

1.自筆証書遺言

遺言者が自筆で作成する遺言書を自筆証書遺言といいます。
遺言書の本文が自筆で作成されている必要があり、パソコンでの作成や代筆は無効となります。
費用をかけず、いつでも書ける手軽さが魅力ですが、形式不備によって無効になるリスクが高い点に注意が必要です。

 

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は、いつでも思い立った時に作成・修正できる手軽さが魅力です。
主なメリットとして、以下の3点が挙げられます。

  • 費用がかからない
  • 手軽に作成、修正ができる
  • 他人に知られずに遺言を残せる

また、公正証書遺言のように証人の立ち合いが必要ないため、他人に内容を知られずに作成できるというメリットもあります。

 

自筆証書遺言のデメリット

証人の立ち合いが必要ないため、他人に内容を知られないメリットが有る一方、自筆証書遺言のデメリットには、次の3つがあります。

  • 法的要件を満たさないと無効になるおそれ
  • 紛失、改ざん、未発見のリスクがある
  • 遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要

費用がかからず手軽に作成できるというメリットがある一方、法的要件を満たさないと無効になるおそれがあるだけでなく、自宅で保管すると紛失したり改ざんされたりといったリスクが伴います。
自筆証書遺言を法務局で保管できる制度を利用すれば、紛失や未発見の心配がなく、偽造や改ざんを防ぐことができます。

 

2.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人と呼ばれる法律の専門家が関与して作成する遺言書です。
遺言者が公証人の前で遺言の趣旨を延べ、公証人が文章にまとめます。
証人2人の立ち会いのもとで行われ、原本は公証役場に保管されるため、偽造や改ざんの心配がありません。

 

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人に相談しながら作成します。
公正証書遺言のメリットは次の3つです。

  • 法的ミスによる無効の心配が低い
  • 紛失、改ざん、未発見のリスクがない
  • 家庭裁判所での検認が不要

財産が多い場合や、複雑な相続関係がある場合に公正証書遺言は適しています。
また、自筆証書遺言のように自筆する必要がないため、体力の低下や病気などで自筆が難しい場合にも利用が可能です。

 

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言には、いくつかの留意点も存在します。
デメリットとして、作成には目的の価額に応じた公証人手数料が発生する点が挙げられます。
また、手続きが正しく行われたことを保証するために証人が2人立ち会う必要があり、遺言の内容を他者に知られる可能性があることもデメリットと言えるでしょう 。

 

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に遺言者が作成して保管するものですが、自筆である必要はなく、作成した文書を封筒に入れて署名・押印し、公証人と証人2人の前で提出することで、その遺言書が間違いなく遺言者のものだという証明を得られる形式です。
遺言者が作成した遺言書を公証人や証人が確認することはないので、内容を誰にも知られずに済むという点が特徴です。

 

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言は、内容のプライバシーを保護しながら、遺言の存在を公的に証明できる点が大きな特徴です。
秘密証書遺言のメリットは次の3つです。

  • 遺言書が遺言者本人のものと確実に証明できる
  • 内容を知られずに作成・保管できる
  • パソコンやワープロ、代筆での作成が可能

秘密証書遺言は、遺言書が遺言者本人のものだと確実に証明でき、内容を知られずに作成・保管できるというメリットがあります。
また、自筆での署名があればパソコンなどで作成することができる点は、利便性が高いと言えます。

 

秘密証書遺言のデメリット

利便性が高い一方で、秘密証書遺言には次の3つのデメリットが存在します。

  • 法的要件に不備があると無効となるおそれ
  • 紛失、改ざん、未発見のリスクがある
  • 家庭裁判所での検認が必要

公証人が内容を確認しないため法的に無効となる危険性や、自身で保管しなければならないという点では、自筆証書遺言と同様のデメリットと言えます。
秘密証書遺言は理論上のメリットはあるものの、他の形式に比べて手続きが煩雑で、内容の有効性が保障されないため、実務での活用は少数派というのが現状です。

 

遺言書を選ぶポイント

これまで見てきたように、それぞれの遺言書には一長一短があり、どの形式が最も良いかは個々の状況によって異なります 。
ご自身の状況に最も適した形式を選ぶためには、以下のような点を総合的に考慮することが重要です。

  • 財産の規模や種類
  • 相続人の人数と関係性
  • 法的リスクの回避
  • 費用負担と手間

 

まとめ

遺言書の基本である3つの形式について、それぞれのメリット・デメリットを特徴とあわせて解説しました。
3つの遺言書それぞれの特徴を理解し、自分の状況に応じて最適な形式を選ぶことが重要です。
相続は遺された家族にとって大きな負担となることがありますが、遺言書を適切に準備することで、トラブルの予防と円満な財産承継につながります。
財産の評価や相続税対策まで考えるなら、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。