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会社を相続する場合にすべきこととは?生前対策についても解説

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会社を相続する場合、通常の相続手続きとは別にさまざまな作業を行う必要があります。
本記事では、会社を相続する場合にすべきことや、相続を見据えた生前対策について解説します。

 

会社相続で起こるトラブル

中小企業の事業承継において発生するトラブルの原因の多くは株式の分散です。
株式会社の重要な決議には、一定以上の議決権が必要となるため、株主が分散していると経営陣の思うような運営ができなくなる恐れがあります。
一部の株主が経営方針に反対したり、株式の買い取りを要求したりすることで、親族間での紛争が生じるケースも少なくありません。
円滑な経営を維持するためには、特定の承継人に株式を集中させる工夫が必要となります。

 

会社を相続する場合にすべきこと

会社を相続する場合、以下の作業を行う必要があります。

 

やること①自社株式の集約

分散した株式、あるいは亡くなった経営者が保有していた株式を、後継者のもとへ集約させる作業が必要です。
遺産分割協議において、後継者が自社株式を単独で相続できるよう、他の相続人と合意を形成します。
もし他の相続人から株式の分与を強く求められた場合には、代償分割などの手法を用いて、株式の代わりに現金を渡すなどの調整を検討しましょう。
自社株式が分散したまま放置されると、親族間でのトラブルにつながるほか、将来的に第三者の手に渡るなど、経営権を脅かす要因となる可能性があります。

 

やること②代表取締役の変更

後継者を新たな代表取締役として設定する手続きを行いましょう。
通常は取締役会、あるいは株主総会を開催して新代表を決定し、その内容を反映させるために法務局へ役員変更の登記を申請します。
代表者が不在の期間が長引くと、対外的な契約や重要な意思決定が滞り、会社の信用力が低下する恐れがあります。
後継者が決まっている場合は、空白期間を作らないよう迅速に登記手続きを進めるようにしましょう。

 

やること③銀行・取引先への対応

新代表者の決定と並行して、金融機関や主要な取引先への通知と説明を行いましょう。
銀行融資を受けている場合、代表者の変更に伴って連帯保証の切り替え手続きが必要になることがあります。
また、法人口座の名義変更や印鑑届の再提出も行わなければなりません。
経営のバトンタッチが円滑に行われていることを示すことで、会社の信用を維持しやすくなります。

 

やること④相続税申告

自社株式は相続税の課税対象となる資産であり、その評価額は会社の資産状況や業績によって算出されます。
非上場企業の株式であっても、純資産や利益水準が高い場合には、多額の相続税が課される可能性があります。
自社株式は換金性が低いため、多額の税金が発生した際の納税資金を準備しておくことが重要です。

 

会社相続を見据えて生前からできること

会社相続を見据え、生前からできる対策には以下のようなものがあります。

 

対策①遺言を残す

相続を見据え、経営者が誰にどの資産を残すかを遺言書に明記しておくことは、親族間のトラブルを防止するために有効です。
特に自社株式については、後継者に集中させる旨を記しておくことで、遺産分割協議による分散を回避できます。
遺言書がない場合、相続人全員による協議が必要となり、1人でも反対すれば株式の集約が困難になります。
遺言を作成する際は、株式を取得できない相続人にも配慮し、金銭などの資産で調整を行うことが大切です。

 

対策②生前贈与を行う

存命のうちに少しずつ自社株式を後継者へ贈与していくことで、株式の集約を行いやすいほか、将来の相続財産を事前に減らすことができます。
毎年110万円の基礎控除を利用した暦年贈与のほか、相続時精算課税制度を活用して、まとまった数の株式を一気に移転させる手法もあります。
贈与を行った時点の評価額で相続税額が計算されるため、将来的に会社の価値が上がると予想される場合は、早期に贈与を行うことで節税効果が期待できます。

 

対策③自社株式の評価額を下げる

自社株式の評価額を一時的に下げることで、贈与税や相続税の負担を抑えることが可能です。
たとえば、役員退職金の支払いや、含み損のある資産の売却、あるいは設備投資などによって会社の利益や純資産を圧縮する手法があります。
評価額が下がったタイミングを捉えて贈与や株式の譲渡を行うことで、少ない税負担で後継者へ経営権を移すことができます。
ただし、過度な節税対策は会社の財務状況を悪化させる恐れがあるため、経営と税務の両面から慎重に検討しましょう。

 

まとめ

会社を相続する際には、株式の集約や税負担の軽減を意識することが重要です。
特に、会社相続を見据えた生前からの対策が有効です。
会社の承継についてお困りの際は、相続や事業承継に詳しい税理士までご相談ください。